オンラインカジノは合法か違法か?日本で利用すると逮捕される?

オンラインカジノでは実際にお金をかけて遊ぶことができます。

そこで問題になるのがオンラインカジノの合法性。賭博罪(刑法185条本文)または常習賭博罪(刑法186条1項)によって日本国内でのギャンブルは禁止されている以上、オンラインカジノで賭けを行うことも違法ではないかというものです。

(賭博)第百八十五条
賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

(常習賭博)第百八十六条一項
常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。

【速報】スマートライブカジノ利用で逮捕された3人の処分が決定【不起訴処分】

オンラインカジノの違法性について概ね論点は2点にまとめられるようです。

①犯罪地
海外サーバーにあるオンラインカジノで賭けることは日本国内で行われた賭博行為ではないのではないか。②賭博罪の共犯性
賭博罪は必要的共犯ないし対向犯とされており、相手側のいない賭博行為というものは観念されないのではないか。

論点の前提

刑法一条では刑法の適用範囲を日本国内と限定しています。そして一条の除外規定としての刑法二条・三条を規定しています。つまり刑法の適応範囲は原則、国内に場所的限定していますが、いくつかの例外規定が設けられているということです。

そして賭博罪には刑法二条・三条による国外犯処罰規定がないため、国外で運営されている日本人向けのオンラインカジノは日本の刑法で処罰されることはありません。

つまり海外で日本人向けにオンラインカジノを運営することは完全に合法といえます。(現地の法律には従います。)

刑法一条では刑法は基本的に日本国内の行為にのみ限定しますよとしていますが、刑法二条・三条において例外的に国外で行われた行為でも適用される項目が列挙されています。(たとえば内乱罪等)賭博罪はこの列挙項目にないため、賭博罪の適用は国内の行為のみに限定されるということです。余談ですが、刑法の適用範囲を国内に限定していない韓国では海外のカジノで賭博行為をすることは違法になります。

論点はカジノ側ではなくプレーヤー側の日本の居住者が日本から海外のオンラインカジノにアクセスして賭けを行うことの是非です。

第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。

犯罪地の問題

この点、オンラインカジノが海外の会社によって運用されており、かつ海外サーバーにある場合、日本からアクセスするプレーヤーであってもネット上で海外にいってギャンブルしたのと同じ扱いになるという説があります。つまりラスベガスに行ってカジノを楽しむのと同じということですね。

しかし刑法の適用範囲に関する裁判例や学説の多くでは構成要件に該当する行為と結果の一部が日本国内で生じれば、犯罪地は日本国内であるとして、当該行為に対して日本の刑法が適用されると判断されるとしています(偏在説)。

賭博の結果自体は海外ですが、賭博の行為自体が日本国内から行われるため犯罪地は日本国内と考えられるということです。

偏在説の問題点

構成要件に該当する行為と結果の一部が日本国内で生じれば、犯罪地は日本国内であるとして、当該行為に対して日本の刑法が適用されると判断される

遍在説

しかし、この遍在説を日本国内から海外のオンラインカジノで賭ける行為に直接適用しようとすると問題点が生じます。

ここでこの遍在説を直接適応することの問題点をオンラインカジノで賭ける行為と旅行会社が日本国内でカジノツアーを企画した場合を考えてみましょう。(参考引用:みずほ中央法律事務所 偏在説×賭博罪

◇海外オンラインカジノの場合
賭博の結果は海外だが、賭博の行為自体は日本国内(国内PCやスマホ)で行われている。

遍在説によると「国内犯」に該当する

◇旅行会社が日本国内でカジノツアーを企画した場合
旅行会社がカジノの「手配・予約」という業務全体を日本国内で行っている

賭博自体は海外で行われるが、「手配・予約」という業務全体を日本国内(国内犯に該当)で行っているため、偏在説によると賭博罪の幇助が成立する。

現実とそぐわない結論を導き出す。

そのため学説では遍在説を無条件に適応して処罰をするのは適当ではないとして基本的に旅行会社がカジノツアーを企画実施しても違法性はないとしています。そして同じような適用を受けるオンラインカジノの場合も同様に正面から賭博罪の成立はないのではないかと上記のサイトでは述べています。

つまり同じ法律のロジックで導き出される結論が異なっていては法律解釈上、問題だということです。

学説レベルでは,最低限『旅行・ツアーの企画』自体は賭博罪に該当しない,という見解です。オンラインカジノについても,少なくとも正面から『賭博罪成立』という見解はなさそうです。

賭博罪の共犯性

賭博罪の共犯性とは賭博罪は必要的共犯ないし対向犯とされており、相手方のない賭博行為というものは観念されず、いわば相手方とセットで違法とされる犯罪と考えられています。

つまり胴元とプレーヤー(またはプレーヤーとプレーヤー)がそろって初めて犯罪として観念されるということです。

そこで問題となるのが、賭博罪が必要的共犯ないし対向犯ならば、カジノ経営者と参加者の双方を立件できなければ賭博罪の適用することができないのではないのか?ということです。

海外にあるカジノ側は論点の前提で見たように、日本の法律の範疇外ですのでカジノ側を立件することはできません。そのためプレーヤー側も賭博罪として立件することは困難というわけです。

この点、処罰は可能と解する見解もあり学説も分かれています。つまり片方では賭博という行為が日本で行われ賭博罪の適応があるのに、もう一方が賭博罪の適応がないことをもって無条件に罪に問えないのはおかしいのではないかということです。

この点、裁判例がないため現在のところ、はっきりとした結論は出ていないようです。

オンラインカジノ全国で初摘発?

先日オンラインカジノがらみで初の摘発者が出たと話題になりました。

オンラインカジノが利用できる国内口座サービスを運営し客に賭博をさせたとして、千葉県警サイバー犯罪対策課は15日、常習賭博の疑いでさいたま市浦和区本太1、通信会社役員、益田伸二(50)と埼玉県蓮田市見沼町、自称会社員、島田賢一(43)両容疑者を逮捕した。益田容疑者らはほぼ全国の客約1600人に約23億2800万円を賭けさせ、約10億4400万円の収益を上げていたとみられる。インターネットを使った無店舗型オンラインカジノに関して賭博罪を適用したのは全国初。

ただ、このニュースをみてオンラインカジノで遊ぶことは危険だと考えるのは早合点でしょう。

この事案はオンラインカジノで遊んだお客が摘発されたのではなく、オンラインカジノへの入出金のための決済代行を無許可で行ったことで決済業者が逮捕されたというものです。お客のお金を集めて利益を出している点で、カジノの元締めとしての性格をもっています。

そもそも他人のお金を無許可で管理・運用するのは違法ですし、そこにニュースにはなっていないアングラな事情も含まれていると思います。

スマートライブカジノでお客3人逮捕

先月、スマートライブカジノというオンラインカジノで遊んだお客3人が逮捕されるというショッキングなニュースが流れました。

海外のインターネットのカジノサイトで賭博をしたとして、京都府警は10日、賭博(単純賭博)の疑いで埼玉県越谷市の制御回路製作会社経営、関根健司(65)▽大阪府吹田市の無職、西田一秋(36)▽埼玉県東松山市のグラフィックデザイナー、中島悠貴(31)-の3容疑者を逮捕した。府警によると、無店舗型のオンラインカジノの個人利用客が逮捕されるのは全国初とみられる。

産経ニュース

この件について2人が略式起訴を受け入れ、略式起訴の受け入れを拒んで戦った1人が不起訴処分に決定しました!

不起訴処分が決定

逮捕された3人のうち2人は略式起訴を受け入れて罰金刑、1人は略式起訴を拒否。裁判で争われるかと思いきや検察が不起訴処分にすることを決定しました。つまり検察がオンラインカジノで遊ぶことをもって、即、賭博罪の適用は難しいと判断したのでしょう。(詳細記事はこちら

有罪になるための壁

今回不起訴処分を勝ち取った方の弁護士を務めた津田弁護士によると、

そもそも賭博罪というのは胴元を取り締まるための法律であり、お客を捜査するのは胴元を検挙するための付随的なものに過ぎないとし

その結果、オンラインカジノの場合を考えますと胴元であるカジノは適法に運営されていて、検挙の余地がないにもかかわらずお客を取り締まるのは法の趣旨に反し、妥当ではないと述べています。

また津田弁護士の見解とは別に、賭博罪で有罪になるためにはオンラインカジノでベットしたという証拠が必要ですが、これをどうやって集めることができるのかが疑問です。捜査権の及ばない海外のオンラインカジノや決済業者が国内の捜査当局に証拠を提出する可能性は低いからです。

結局オンラインカジノは合法なの?違法なの?

海外のオンラインカジノに国内からアクセスしてプレーする場合の当サイトの結論はグレーです。

今回スマートライブカジノの利用で逮捕された1人が不起訴処分になりましたが、オンラインカジノを利用したことをもって即、有罪にもっていくのは難しいと検察レベルの判断されたにすぎません。裁判で争って、最高裁で判例が出ない限り私のほうから国内からのオンラインカジノの利用が合法だとは言えません。

今のところオンラインカジノで有罪になったケースはないのですが(店舗型は除く)、オンラインカジノで遊ぶ場合は自己責任で行ってください。

もちろん海外在住(または旅行で一時的に海外にいる場合でも)の日本人が遊ぶ分には完全に合法です。

すでにオンラインカジノ人口は1000万を超すといわれています。同時に法律的な議論もあるところなので、いきなり取り締まれれることはないと個人的には思っています。

「処理が国外のコンピューター上で行われている賭博行為について、警察は検挙の対象としていないと思われます」

参考:オンラインスロットは本当に「合法」なのか?

危険なオンラインカジノの例

上記、オンラインカジノはグレーという結論を述べましたが、完全にブラックなのもあります。

店舗型

まず店舗型。店舗においてオンラインでカジノにアクセスさせてギャンブルさせるというものです。これについてはすでに検挙されていて京都市と名古屋市のインターネットカジノ店でフィリピンにあるサーバーを使って店内で客に賭けさせた事案で2007年に京都地裁で有罪判決が出ています。

この場合、いくらゲームが海外のサーバーにあろうと店舗が国内にある以上、またそこで店側が利益を出している以上、賭博罪における必要的共犯ないし対向犯が成立しますので完全にブラックです。

ライセンスをチェック

また運用元がはっきりしないオンラインカジノも危険です。オンラインカジノは通常、運用元の政府の発行するライセンスのもと運用されています。ライセンスの認可は厳しく非合法的な組織の関与がないか?システムに不正、片寄りはないかなど毎年継続的に審査を受けます。ペイアウト率という払戻率も公開しなくてはいけません。

オンラインではプログラムを改ざんするだけで簡単に不正を行うことができますので、そのようなことがないように毎年厳しい審査に合格しなければいけないわけです。そして、そうすることがオンラインカジノの健全性を支え、発展につながっています。

運用元が非合法な組織だった場合、公平なギャンブルができないばかりか取り締まりの可能性が高まります。また万が一、国内のサーバーにカジノがある場合、賭博罪における必要的共犯ないし対向犯が成立してしまいます。

だからオンラインカジノを楽しむときは、そのライセンスと運用国をしっかり確認しましょう。

※当サイトで紹介しているカジノは優良のオンラインカジノを厳選していますので心配ありません。

参考サイト
オンラインカジノの合法性(弁護士の意見)/カジノ新聞
オンラインスロット、本当に「合法」なのか? 今のところ「お咎めなし」だが…/livedoorNEWS
インターネッツ経由の犯罪|オンラインカジノ/みずほ中央法律事務所
日本人が海外のオンラインカジノに参加するのは違法ですか?/MarkeZine

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コメント

    • ただの通りすがり
    • 2021年 8月 13日

    遍在説を偏在説と書いてある辺りから怪しい感じがします(「遍在」はあまねくという意味で何か国内での犯罪の要素があればという意味です。「偏在」では反対の意味になります。弁護士の解説であってもこのような間違いをする解説は信用性ががた落ちです)。カジノツアーは罰されないという点は,現地で賭博行為がすべて行われるのですから,犯罪とならない行為を助けても処罰されないのは当たり前で,これと比較することはナンセンスです。
    客も含めオンラインカジノは国内から賭けられているので国内法で処罰されることは確立された実務ですし,オンラインのデータが収集されて客も逮捕・勾留されて処罰されています。
    このような不正確な情報を出して客を誘導するのは,常習賭博の幇助に当たる可能性がありますし,これを見て処罰されないと思った客が逮捕されて職を失ったりしたら責任を負うことになりかねないので,どうかと思いますが・・。

    • 匿名
    • 2022年 5月 17日

    紹介サイトでオンラインカジノに日本に居ながら参加するのが合法とおそわった!だから参加したのであって、記事の筆者は幇助にあたるはず!!
    と巻き込まれたらきっついな

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