【祝】国内初のオンラインカジノ逮捕者が不起訴に!
去年(2016年)の春にスマートライブカジノというオンラインカジノでプレイをしていた3名がも単純賭博罪で逮捕という衝撃的なニュースが流れたのはご存知でしょうか?
その後の行方が気になっている方も多いかと思いますが、
二人が略式起訴に応じ、もう一人が
不起訴処分
で決定しました。
不起訴処分とは捜査の終結段階で,当該被疑者につき検察官が公訴を提起しないことにする処分。捜査の結果,被疑事件が罪とならないとき,嫌疑に証拠不十分のとき,訴訟条件を欠如するときなどのほか,検察官の訴追裁量に基づき起訴猶予処分に付する場合も含んでいる。
要は検察が裁判を起こしても勝つことができないと判断した時は、この不起訴処分になります。
かなり誤解がある言い方で敢えて表現すると
- 「不起訴処分」=証拠不十分で逮捕した警察の責任
- 「起訴して裁判に負けた(被疑者を有罪にできなかった)」=裁判に負けた検察の責任
ということになります。だから検察は勝てない勝負はしないのですね。
3人中2人は略式起訴に応じていますが、これは「法律上の妥当性を検討する前に罰金刑を受け入れてすましましょう」というものです。
だから略式起訴を拒んで戦った1人が不起訴処分ということはとてつもなく大きな意味を持っているといえます。
つまり検察がオンラインカジノで賭けをして遊んだだけでは法律に問うことは難しいと認めたようなものですから。
この点、この不起訴処分になった一人を津田弁護士した方のブログを紹介しましょう。
▷不起訴の勝ち取りーオンラインカジノプレイヤーの件
津田弁護士によると日本にいながらオンラインカジノで賭けを行うことに対する賭博罪の適用の可否について考える上で真の問題は、
賭博場開張図利罪と単純賭博罪の軽重は雲泥の差があることから、
賭博罪というのは「賭博行為について,刑事責任のメインは開張者(胴元)が負うのであり,賭博者(客)が負う責任はある意味で付随的である。」
ととらえることにあると述べます。
その上でオンラインカジノに当てはめた場合、主たる地位にある一方当事者(カジノ)を処罰することができないにもかかわらず,これに従属する地位にある当事者(プレーヤー)を処罰することができるのか,という点が真の論点となると述べます。
この点,大コンメンタール刑法には,正犯者が不可罰であるときに従属的な地位にある教唆者や幇助者を処罰することは実質的にみて妥当性を欠くので違法性を阻却させるべき,との記載があり、それの考えを適応するとオンラインカジノでプレイすることをもって刑事責任に問うことは妥当ではないと述べています。
つまり簡単にいうと以下のようになります。
賭博を開いた罪と賭博をした罪では圧倒的に賭博を開いた罪のほうが重い ↓ このように罪の軽重に大きく差があるのは、法律の趣旨があくまで賭博を開いたもの(胴元)を検挙することを目的にしており、賭博者の捜査はあくまで胴元を検挙するために行うものだからである ↓ オンラインカジノにおいてはカジノ側は国外の法律に従って適法に運営されている ↓ 主たる地位にあるカジノには違法性がなく処罰できない場合に、従属たる地位にあるプレーヤーが処罰されるのは実質的にみて妥当性を欠くということです。 |
もちろん、津田弁護士のブログで書かれてあることは裁判で争われたことではないので裁判所がどう判断するかは定かではないのですが、少なくとも検察レベルの話では賭博罪を適応して有罪にもっていくのは難しいと判断されたのは事実でしょう。
ホッと肩を撫でおろされた国内のオンラインカジノファンの方々も多いのではないでしょうか?
とはいえ当ブログでは国内におけるオンラインカジノ利用が違法だ!とも合法だ!とも言わず、あくまでグレーゾーンを自己責任で歩いてくださいというスタンスは崩しません(笑)
ということでオンラインカジノ速報でした。
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